知って得する!ホールディングスとは?

ホールディングス化サポート.com

合併・会社分割・株式交換・株式移転、あるいは種類株式の活用などを通じて、
ホールディング体制の構築や株主構成の整理をご支援しております

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貴社に合ったホールディングス化をお伝えします!

ホールディングスとは?

知って得する!ホールディングスのメリット

 近年、○○ホールディングスという組織形態を見かけることが増えていませんか?
有名な企業だと、UFJホールディングス、アサヒグループホールディングス、リクルートホールディングスなどなど。

ただ、ホールディングスという言葉を聞いたことはあっても、どういったメリットがあるのかと聞かれるとはっきり答えられない方も多いのではないでしょうか?

そこで当サイトでは、ホールディングスの意味やメリット・デメリットやホールディングスの設立方法について、わかりやすくご紹介いたします。 

無料相談実施中! 全国のご相談に対応しています。

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ガルベラ・パートナーズグループは税理士・社会保険労務士・行政書士が一堂に集う専門家集団です。

ホールディングス化やM&A、事業再生など、1つの専門家だけでは解決できないような業務をワンストップでサポートさせていただくことを強みとしており、ホールディングス化に特化したチームが社内にあります。

ご質問事例
  • いくつか会社があるが、ホールディングス化をすすめたい
  • ホールディングス化のメリットが知りたい
  • 手続きを進めるかどうかまだ迷っているが、この時点でも相談できるのか
  • 銀行や保険代理店などから提案を受けているがセカンドオピニオンがほしい
  • ホールディングス化を進めるにあたっての見積もりがほしい
  • 顧問税理士がいるので、その税理士と一緒にやってもらえるのか?
  • 事業承継対策の一環でホールディングス化を進めたいが、株価対策もできるのか?
  • 少数株主対策も一緒にしてくれるのか?

ガルベラ・パートナーズグループはこれまで15年以上、400件以上のホールディングス化の案件に関わってきた専門家集団です。ホールディングス化に関するすべての方面のご質問にわかりやすくご回答させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

ホールディングス=持株会社

近年多くの企業が○○グループから○○ホールディングスへと組織形態を変え、合併や会社分割、事業譲渡なども容易にできるようになりました。

中でもホールディングス化に取り組む企業は増加の一途を辿ります。

ホールディングスは持株会社ともいわれ、グループ企業を管理する持株会社が大株主として、傘下企業の指導や経営方針の立案などを行っていく形態です。

また、経営権を握る目的で株式を保有する場合は親会社、株式を保有される場合は子会社といいます。

このようにX社がA・B・C子会社の100%親会社の体制になることをいいます。

持株会社は事業持株会社と純粋持株会社の2種類あり、子会社株式の取得価額の合計額がその総資産の額に対する割合の100分の50を超える場合をいいます。

  • 1
    事業持株会社

グループの株式を持ち、子会社を統制しながら自らも生産活動などの事業を営む持株会社をいいます。

  • 2
    純粋持株会社

自ら製造や販売事業は行わず、株式を保有し、他社の事業活動を支配することのみを事業目的とする持株会社をいいます。
純粋持株会社の売上は、子会社からの配当になります。

純粋持株会社は2つに区別されます。

  1. 合併代替型
    他企業と共同で持株会社を設立し、経営統合と規模の拡大を達成できる方法
  2. 企業組織再編型
    純粋に既存の企業組織を変更し、従来の事業部制やカンパニー制を分社化によってグループの組織運営の効率化を計れる方法

純粋持株会社の統合は、合併や吸収などによる統合と違い、子会社となる企業同士は同じグループですが別会社のままです。

ホールディングス化にすることで親会社は経営戦略に専念でき、子会社は各々の事業運営に専念できるので、経営効率の向上や企業再編の迅速化が図れます。

また、子会社が金融機関に限定される場合は金融持株会社やフィナンシャルグループともいいます。

ホールディングス化に伴う組織再編では、吸収型と新設型の2通りあります。

  • 吸収型

既存の会社間で組織再編を行い、既存の会社が引き続き残ることから吸収型(吸収合併、吸収分割株式交換)と呼ばれます。

  • 新設型

1つの会社が単独または2つ以上の会社が共同して組織再編を行い、新たな会社が設立されることから新設型(新設合併、新設分割株式移転)と呼ばれます。

ホールディングス化=事業承継対策

 事業承継対策としてホールディングス化を取り入れる企業が増えています。

ホールディングス化の運営は企業によって多種多様で、持株会社が資産管理会社のようにほとんど経営に関与しない場合とグループ本社として経営だけでなく、戦略立案や資源配分を行う場合など様々です。

ホールディングス化を取り入れる場合は、ホールディングス化のメリット・デメリットを考えた上で、“どのように運営したいのか、株式はどうするのか”など、目的と狙いを明確化し、持株会社の事業運営の設計が必要になります。

ホールディングス化を取り入れる目的が明確でない場合は、株価対策を目的としたものと捉えられ、税務上のリスクを負う場合があります。 

少数株主対策ホールディングス化

祖父母や父母の代で分散してしまった株式を集約する手段として、組織再編の手法が用いられます。

例えば現金株式交換を行うことにより、少数株主を排除することができます。
ただし、この手法は税制非適格になるリスクもあるため、慎重さを要します。

グループ内の会社で株主が分散している場合や株式を持ち合っている場合は、ホールディングス化にすることで少数株主を整理できます。

必ずしも株式を取得する必要もなく、組織支配を行うことができます。

株価低迷対策ホールディングス化

ホールディングス化にすることで利益水準が本業を持つ子会社よりも下がることが多くなり、相続税評価額や純資産価額が下がる場合があります。

個人株主が株式を保有せず、ホールディングス会社を間に挟んで保有すると、株価低減の他にもいくつかのメリットがあります。

相続が発生した際に株式が分散することを防止できることもその1つといえます。

ホールディングス化の構築

ホールディングス化にする場合は、会社分割・株式交換・株式移転の3つの方法があります。

どの方法でホールディングス化にするにしてもメリットやデメリットが異なるため、事前にホールディングス化にする目的を明確にし、検討が必要になります。

会社分割方式

新会社として独立した後、切り離した事業を他の企業に承継する制度です。

株式交換方式

2社の株式を交換し、完全親会社と完全子会社の2つに分ける制度です。

株式移転方式

完全親会社を設立し、自らが完全子会社になる制度です。

どの手法を用いてホールディングス化すればいいの?

ホールディングス化を取り入れたいけれど、どの手法を用いればいいかわからない企業様に向けて、いくつかの例をご紹介いたします。

不動産管理業を親会社で行い、本業を子会社で行いたいです。

会社分割方式でホールディングス化しましょう。

会社分割方式の新設物的分割(分社型分割)の手法を用いましょう。

100%子会社を設立後、本業は子会社に移し、不動産は親会社に残します。

別々の株主が存在する2つの会社を1つにまとめたいです。

株式交換方式でホールディングス化しましょう。

株式交換方式を用いて、100%子会社を設立します。

もし子会社の不動産を親会社に移転する場合は、その後に会社分割を行うことで移転することができます。

その際は不動産所得税が非課税になります。

許認可があるため会社分割方式を用いることができません。他の方法はありますか?

株式移転方式でホールディングス化しましょう。

株式移転方式を用いて、100%親会社を設立します。

100%親会社を設立することで本業の許認可をそのまま生かすことができます。

もし不動産を親会社に移転する場合は、その後に会社分割を行うことで移転することができます。

ホールディングス化Q&A

ホールディングス化とはどのような形態ですか?

持株会社が大株主として、傘下企業の指導や経営方針の立案などを行う形態です。

ここ最近でホールディングス化が増えた理由は何ですか?

国際化するビジネス競争に打ち勝つためです。

MAや新規事業への進出など、産業構造の変化が加速する中、国際化するビジネス競争に打ち勝つため、現在多くの企業がホールディングス化を取り入れています。

ホールディングス化を取り入れるべき会社とはどのような会社ですか?

複雑化している会社こそホールディングス化を取り入れるべきです。

ホールディングス化を取り入れるべき会社とは、少数株主が複数存在している会社やグループ内での持式持合いなど資本会計が複雑化している会社です。

ホールディングス化を取り入れることで、それらが整理され、事業が運営しやすくなり、経営スピードが向上します。

ホールディングス化にすると、どのようなメリットがありますか?

ホールディングス化にすることで企業価値を最大化できます。

  • 事業ごとの権限と責任が明確になる

  • 意思決定の権限移譲を進めやすくなる

  • 組織が活性化する

  • 経営スピードが向上し、グループ全体として利益を追求できる

  • 相続対策になる

  • グループ会社間の株式持合いの解消や少数株主を整理できる

  • 税コストを低減する効果を発揮し、節税対策になる

ホールディングス化の専門家報酬はどれくらいですか?

  • 司法書士業務のみのご依頼でしたら1つの手続きに300,000円(書類作成150,000円、司法書士報酬150,000円)で対応しています。司法書士による法務アドバイザリーを含みます。登録免許税等の実費は含まれておりません。

  • ホールディングス化について、総合的なコンサルティングが必要な場合、3回のオンサイトミーティングにつき200,000円(目安です。ご相談内容により異なります。)で対応しています。

  • 税理士による節税や会計仕訳、税務上の諸問題のアドバイザリーが必要な場合は、別途お見積りいたします。まずは無料相談をご活用ください。

  • 株式交換の場合、株価算定が必要になる場合があります。顧問税理士の先生にご依頼されるか、あるいは当社でもサポートが可能です。1社150,000円からお受けしています。株式交換の場合は2社以上必要になります。(株主が同じ構成の場合は株価評価不要です。)

  • 株式移転の場合、1つの会社が親会社を設立するだけであれば株価評価は不要ですが、2つの会社が一度に親会社を設立する場合は、それらの会社の比率が必要になるため、株式交換と同様に株価評価が必要になります。(株主が同じ構成の場合は株価評価不要です。)

  • 相続対策や贈与対策などは別途お見積りいたします。

  • お打ち合わせは弊社またはオンラインでの打ち合わせを想定しています。貴社でのお打ち合わせについても対応可能です。交通費と日当(1回2~5万円、訪問場所によります。)が生じます。あらかじめご了承ください。
  • 許認可の承継が必要な場合は別途お見積りいたします

  • 上記金額はすべて消費税を含みません。

ホールディングス化サポート体制

弊社が目指しているのは、敷居の高いコンサルティング会社ではありません。

組織再編案件300件超の支援実績を背景に創業間もない会社から上場会社に至るまで、皆様が事業を営まれる過程で必要とされる知識やノウハウを最大限に揃えております。

貴社のホールディングス化をあらゆる側面からサポートさせていただき、且つコストも削減させることをお約束いたします。

弊社にご相談いただければ、即座に問題を解決できる体制を整えております。

ホールディングス化サポート対応事項
  • 組織再編前の事前検証
  • 株価算定評価
  • 取締役議事録、株主総会議事録の作成
  • 決算公告や分割公告、その他の申込み代行
  • 会社分割、株式交換、株式移転の手続き
  • 不動産所得税の非課税申告
  • 反対株主からのスクイーズアウト
  • 反対株主の株式買取請求への対応
組織再編に関する税務処理への対応事項
  • 税理士法人ガルベラ・パートナーズでは、組織再編にあたって、下記に挙げるような複雑な税務処理に関するご相談に対応しております。
  • 事業譲渡・株式譲渡に係る課税関係
  • 合併・会社分割・株式交換・現物出資・現物分配など組織再編成の類型による課税関係
  • 組織再編にあたっての適格要件の具備
  • 繰越欠損金の取扱い
  • みなし配当の計算
  • 抱合株式の処理
  • 資本金等の額・利益積立金額など別表5(1)の調整
  • 株式や資産の譲渡損益の認識
  • グループ法人税制との関係
  • 会計上と税務上の間の調整
  • 消費税の計算

税務

税制適格やホールディングス化に伴う組織再編後の資本取引時に巡る税務などをご支援いたします。

労務

ホールディングス化に伴う労働承継や保険の引継ぎ、労働組合や健康保険組合との交渉など、労務管理をご支援いたします。

法務

ホールディングス化に伴う議事録の作成や公告申込みの他、種類株式の設定や少数株主対策などをご支援いたします。

ホールディングス化サポート.com

ガルベラ・パートナーズグループはこれまで約500件超の組織再編案件に携わり、会社分割・株式交換・株式移転などのあらゆる手法を使って企業様の組織再編手続きを行ってまいりました。
ホールディングスといっても、さまざまな手法があり、それらにはメリットやデメリットがそれぞれにあります。税務面や労務面、許認可の面でもサポートさせていただくことが可能です。また、ホールディングスを行ったあとの関連会社との契約や会計仕訳など、なんなりと対応させていただきます。


毎月定期開催予定

ホールディングス化セミナー

講演内容

1.ホールディングス化とは
2.ホールディングス化のメリット・デメリット
3.ホールディングス化の手法
4.ホールディングス化にあたっての留意点
5.専門家’税理士・司法書士・社会保険労務士・
  行政書士の役割